補正と訂正と・・・

とある特許査定・登録された案件で無事に特許証が送られてきました。

あってはいけないのですが、ときどきやってしまうミスに「発明の名称の誤り」があります。
例えば「基地局装置、移動局装置及び通信システム」としていた場合。中間対応している段階で「移動局装置のクレームは不要」となる場合があります。
クレームには「基地局装置、通信システム」しか残っていない。
それに対して発明の名称は補正を忘れていて登録になってしまう場合があります。

特許査定をみて、発明の名称が「基地局装置、移動局装置及び通信システム」となっている訳です。
「あー!」と思っても後の祭り。この段階で補正はもう出来ません。
特許庁に職権訂正で直せないか聞いても、「もう登録査定出しちゃってますから」と受け付けてもらえません。
結果、そのまま特許証にも当該発明の名称が記載されます。
(権利範囲に影響も無いですし、無効理由でもありません)

さて、ごく稀にですが、こちらはしっかり補正していたのに、特許庁が補正を見過ごしている場合があるのです。
「あれ?補正で発明の名称を直したのに、特許査定では直ってない?」
ということがあります。

この場合は・・・特許庁は対応してくれます。
このときは「更正」という手続になります。
職権更正となり、職権更正通知が出ます。
ただ、冒頭の案件も更正をしてもらったのですが、今回は職権更正通知は出ませんでした。
(空白が無かった程度の軽微なミスだったから?)

更正というのは、「誤っていましたので直します」という意味です。
ということで、補正・訂正の他にこんなものがあったりします。