25−10−2

質問があったのでお答えします。

25-10-2について質問です。丸にしてしまい、問題文の「訂正することができない場合であっても」と解説の「訂正することができないときは」が同じ意味のように思えるのですが。問題文が明らかに指定された期間を経過したときと読み取れるツボはどこですか?

実14条の2の1項訂正に関する問題です。
1項訂正ですが、延長や追完が可能です。14条の2第5項、第6項の規定です。
ただ、この場合の延長・追完が認められる1項訂正は1項1号に関するもの、すなわち技術評価書の謄本送達の期間のみです(青本P.843)。
2号に無効審判の答弁書提出期間については延長等が出来ません。
(そもそも続行できなければ、手続が中止されるでしょう)。
したがって、問題文は「無効審判の請求」となっていますので、そこが異なる訳です。

さて、ここで質問の内容に戻るのですが、受験生は「解説だけ」で過去問を解いている場合があります。
過去問は「条文」を理解するツールです。
必ず、条文を確認し、必要に応じて青本を参照して欲しいのです。
例えば、質問をみると解説文のことだけが書いてあります。
当然、LECの解説について聞きたかったという場合もあります。
ただ、受験生によっては、急いでいて解説しか読んでいないという場合もあるのです。

条文を読むのはかなり難しいです。
実際、自分の講座等で行う「帰れません」問題をやると、条文を普段読めていないことが明確です。
解説を読んで「解ったつもり」になっている状態が多いのです。

結局過去問・解説だけですと「あーそっか」と、8割の理解で次に進んでしまいます。
そうすると、本試験のいくつあるか問題には対応出来ないのです。

全部は無理だと思いますが、それでも一つずつ、確実な知識を増やしていくことが、実は一番最短ルートなのです。