審判便覧等

特許異議申立に対応した審判便覧等が特許庁で公開されました。

この手の資料は受験生は読む必要も無いでしょう。
しかし、調べたりするように、例えばタブレットスマートフォンに入れておくのは良いと思います。
条文や青本のように、それ自体を勉強するものは紙媒体を利用すべきです。
しかし、審査基準、審判便覧といった調べるときに使うものは、電子データで十分だと思います。

さて、審判便覧の内容が出題されるか?と言われると、難しいところです。
例えば、取消理由通知には2種類あります。
通常の取消理由通知と、取消理由通知(決定の予告)です。
取消理由通知(決定の予告)は、無効審判における審決予告に対応するものです
条文には規定がありませんが、運用で実施されるようです。

という具合に、条文からは読めないけど・・・って内容がどこまで押さえるべきか、判断が難しいところです。