特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)

そういえば、これについて書いていませんでした。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」の施行日は6月1日になるようです。
したがって、商標法26条第3項も6月1日施行となると思います。

今年の受験案内の書き方だと、短答試験は対象とはならないのですが、論文試験は対象になるの!?って書き方です。
(関係無いとは思います)