3条1項2号と26条1項4号とについて

質問があったのでお答えします。

商標法26条1項4号で類似商品・役務についてまで慣用商標の使用の効力が及ばないとしているのは何故ですか?3条1項2号には「類似」無いのに…

これは、登録商標の禁止権に慣用商標が含まれる場合があるからです。

具体例でお話します。
商標「正宗」は、指定商品「清酒」との関係では慣用商標となり、3条1項2号に該当します。
しかし、商標「正宗」は、指定商品「焼酎」との関係では慣用商標では有りません。
したがって、3条1項2号には該当せず、商標「正宗」、指定商品「焼酎」として登録になります(なるかどうか別ですがなったと仮定します)。

さて、ある人が「正宗」を「清酒」に使用したとします。
指定商品「焼酎」と「清酒」は類似の関係です。

そうすると、上述した登録商標の禁止権の範囲に含まれてしまい、権利行使をされる可能性があるのです。
したがって、26条1項4号では、指定商品等の類似の商品についても規定されています。