善意要件

質問ではないのですが・・・善意要件について。
特48条の3第8項については善意の要件があるのですが、特112条の3については善意要件がありません。
この理由が難しいところです。
「実施権のありなし」と考えてしまうと、今度は特175条、特176条とで間違える可能性があります(両方とも善意要件あり)。

結局短答試験を考えれば、まず原則は善意の要件は必要です(悪意者を保護する必要は無い)
ただ、特112条の3はただですら6月の倍額納付期間があり、更にその後です。
そして、実施した分だけを保護する規定を考えると、例外的に善意の要件は無くても良いよね?って感じです。
そうやって押さえるのが妥当でしょう。


ただ、この趣旨は「本当ですか?」と言われると微妙です。
実際は「期間が短い」という理由があると思われますが(平成23年改正前は当該期間は6月)、改正により期間が変わってしまいました。
そして、今は48条の3と同じ1年です。
期間を理由にしてしまうと間違えてしまうので、難しいところです。

論文で書く内容でも無いので、この辺の「善意」については、短答で間違え無いような理解の仕方が良いと思います。