民法改正による特許法改正

先日ニュースになっておりましたが、改正民法が国会で審議されています。
これに伴い、特許法等においても行われます。
軽微な修正(準用条文の番号変更等)なのですが、特許法88条だけちょっとだけ改正されます。

(対価の供託)
第88条 第86条第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
その対価について第183条第1項の訴えの提起があつたとき。
(略)

あとは特65条、商13条の2で準用する民法724条について、民法724条1号と出来るので、それの準用を変える変更です。

また、不正競争防止法の15条(消滅時効)について、民法724条の改正に併せて改正されます。

消滅時効
第15条 第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないとき。
 二 その行為の開始の時から20年を経過したとき。

民法は一般法ですので、細かい規定を追うと他にもあるかもしれません。
ただ、直接特許法等の改正は上記の点だけです。

あとはいつ施行になるか?というのが気になる点です。