審判請求における審決却下について

135条の却下は、何故審決却下なのでしょうか?

審判請求がされると、審判官が指定さて、合議体が形成されます。
そして、これ以降は審判官のお仕事になります。

まず、審判請求が適法かどうか、方式を確認します。
ここで、審判請求に問題があれば審判長による補正命令が出ます(特133条1項)。
これによって、問題が解消しない場合は、審判長により却下されます(特133条3項)。

それに対して、審判請求が補正が出来ない程不適法な場合、審決却下となります(特135条)。
審決による却下・・・審決ですので審判官による合議体です。
これは、135条の場合、補正命令が出ない訳です。
ということて、請求人にとっても不利益が大きいので、合議体で判断しようということになります。
したがって、審決却下なのです。

なお、これは異議申立と併せて理解して下さい。

決定却下の場合は、「合議体でキッチリ判断してるからね!」ということで、不服を申し立てることが出来ません(特120条の8第2項)。
それに対して、補正命令後の却下の場合、審判長が行っているので、不服を申し立てる事が出来ます。

不適法な特許異議の申立ての却下の決定は、維持決定と同様に、審判合議体による審理を経てなされるものであるから、特許異議申立人に不服の申立てを認める必要がないと考えられるためである。
なお、これに対し、第1項において準用する第133条の規定による不適法な特許異議申立書の却下の決定については、その決定は、審判合議体の審理の結果としてなされるものではなく、審判長の権限によりなされるものであるから、不服の申立てを認めることとした。(改正本P.95)

この質問もありましたので、併せて解答しておきます。