134条の2第6項

受講生のつぶやきで面白いのを見つけたのでそれについて。

134条の2第6項は、「却下」ではなく「取下げ」になっているのは何故だろう?

というような内容。

条文を見ると・・・

第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

です。なるほど、この辺って疑問になるのかと。

そもそも特許法で「みなす」と出てきている場合は「取り下げられたものとみなす」です。
特許庁側が「この出願や手続は取り下げたものって考えるよ!」ってことです。
自分たちがやったわけでは無いけど、相手がやった行為について「そうやって扱うよ」という意味です。
「却下」するのは特許庁ですから、まずみなす規定にはならないという点が一点。

それから「却下」は門前払いです。前提としては何らかの「不適法」な状態です。
訂正の請求自体は適法に行われている訳ですから、「却下」してしまうのはちょっと理屈が通りません。

ということで、この場合は改めて訂正の請求をすることで、先の訂正は「取り下げたもの」とみなされる訳です。

なお、訂正請求のときは、訂正の範囲が前回より広がることは問題有りません。
理由としては、無効審判の審決が出るまでは、権利として確定していない状態だからです。