侵害相談

先日は関西方面の出張でしたが、今日は事務所の近くで侵害系の相談打合せでした。

クライアントと話をするときは、「如何に平易な言葉を使うか」という点に心がけています。
極端な話、「特許請求の範囲」「進歩性」といった言葉であっても極力使わないようにしています。
相手が知財部の人であったり、経験が有る方であれば、そういう言葉を使ってもいいとは思います。
そうで無いときは、正確性より解りやすさを優先しています。

人と話をする、文章を書くというのは、「自分が伝えたいことを書く」「自分が言いたいことを話す」のでは有りません。
相手が読みたいこと書いたり、聞きたいことを話したりすることが必要です。
ただ、相手の要求する内容に一致させるというのが、実は一番難しかったりするのです。

このスキルは論文答案でも同様です。
多くの受験生は「書きたい論点」「書きたい内容」を書いています。
しかし、出題者が「書いて欲しいこと」を書かないと、いつまで経っても点数がつきませんし、合格に結びつきません。

模範レジュメで「A」と書いてあった。しかし、自分は「B」としてしまった。
ここで、「Bでも良いじゃないか!」と考えがちですが、まずは「A」と書けなかった理由を探るべきです。
それが出来ない受験生は、弁理士になった後も同様です。
クライアントが望んでいる明細書とは別に「だって、発明はこう解釈出来るじゃないか!」と戦ってしまうのです。

と書きつつ、自分がそれが出来ているかと言われると難しいところです。
ということで、毎日が勉強だったりします。