短答試験まであと8日

いよいよ試験前の「土日」の最後となりました。
土日の使い方が大切だと思います。
「もうだめだ!」と思ったらそこで終わりです。
火事場の馬鹿力ではないですが、最後に「うぉー!」とやった部分は意外に頭に残るものです。
過去問をやるのもよし、条文を読むのもよし。
最後に一気に詰め込んでしまいましょう。

なお、年度別の過去問を一通りといてみるのも良いと思います。

昨日の問題

さて、昨日はマドプロでした。出来たかな??

1.特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、当該願書の記載事項とその基礎とした防護標章登録の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

本国官庁が行う大切な仕事の一つです。
そして、基礎出願は防護標章登録であってもOKです。
したがって正しいです。

2.国際登録に基づく商標権の放棄による消滅は、国際登録簿に登録しなければ、その効力を生じない。

国際登録に基づく商標権は国際登録簿管理であって、必ず登録が必要です。
したがって正しいです。

3.国際登録に係る商標権であったものについての議定書の廃棄後の商標登録出願(商標法第68条の33第1項)であって、当該国際登録の日にされたものとみなされた商標登録出願は、商標法第6条第1項又は第2項(一商標一出願)に規定する要件を満たしていないことを理由として拒絶される場合がある。

この手の問題はまず「国際登録に係る商標権」がポイントです。
商標登録出願なのか、商標権なのかを確認すること。
本問は商標権ですので、再度の実体審査は不要です(ついでに登録料も不要です)
しかし、6条の要件については審査されます。したがって本問も正しいです。
(あとは、68条の32、33の要件もみます)
なお、平成26年改正で、条文上は5条5項の要件もみることになりました。

4.日本国を指定する領域指定が事後指定によりなされた商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権の存続期間は、当該事後指定の日から10年をもって終了する。

マドプロの効果は「更新手続をまとめて行える」ことです。
仮に事後指定の日から始まる部分があると、更新期間がバラバラになって不便です。
したがって、事後指定にかかわらず国際登録日から10年となります。
本問は誤り。

5.国際登録に基づく登録商標が、その商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定役務と重複している場合であって、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。

代替の規定です。
商68条の10で問われているときと、若干要件が異なりますので気をつけて下さい。
本問は正しいです。

今日の分

今日の分です。今日はちょっと微妙な感じです。

〔42〕特許料又は手数料に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国と国以外の者との共有に係る特許権についての持分の定めが1/2ずつであるとき、国以外の者がする当該特許権に関する証明の請求についての手数料は、特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の金額の1/2(十円未満の端数は切り捨て)である。
  2. 審判長は、特許の無効の審判の請求に係る手数料の納付をすべきことを命じた請求人が指定した期間内にその手数料を納付しないとき、審決をもって当該請求を却下することができる。
  3. 実用新案権者がいわゆる研究開発型の中小企業である場合、その中小企業に当該実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないときでも、その手数料が免除されることはない。ただし、実用新案法以外の他の法令の規定による軽減若しくは免除を考慮する必要は無い。
  4. 特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料について、同法第109条の規定による軽減を許可する旨の決定があったときは、軽減された特許料が納付される前であっても当該特許権の設定の登録がなされる。
  5. 特許法第112条の2第2項の規定により特許権が回復した場合において、同法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に善意で当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において当該特許権について通常実施権を有する。