短答試験まであと7日

いよいよ最後の日曜日が終わってしまいました。
来週の日曜日は皆さんは試験を受けている訳です。
これから一週間は「短答試験まで最後の○曜日」みたいになります。

緊張は誰でもしますから、本当に今週は開き直って下さい。
昨日の分の解答です。

1.国と国以外の者との共有に係る特許権についての持分の定めが1/2ずつであるとき、国以外の者がする当該特許権に関する証明の請求についての手数料は、特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の金額の1/2(十円未満の端数は切り捨て)である。

青本195条5項(P.585)の記載です。
「自己(共有)の出願に対する閲覧や証明の請求に係る手数料については5項の適用を受けることはできない。」
よって「×」です。

2.審判長は、特許の無効の審判の請求に係る手数料の納付をすべきことを命じた請求人が指定した期間内にその手数料を納付しないとき、審決をもって当該請求を却下することができる。

審判長の補正命令が出ますので、審決却下では有りません。よって「×」

3.実用新案権者がいわゆる研究開発型の中小企業である場合、その中小企業に当該実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないときでも、その手数料が免除されることはない。ただし、実用新案法以外の他の法令の規定による軽減若しくは免除を考慮する必要は無い。

この枝が改正等あって微妙なのですが・・・そして正解「○」なのです。
実用新案法の免除等は「個人」が対象であって法人が対象ではありません。
したがって手数料が免除されることはありません。

4.特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料について、同法第109条の規定による軽減を許可する旨の決定があったときは、軽減された特許料が納付される前であっても当該特許権の設定の登録がなされる。

免除の場合はともかく、軽減ですから納付必要です。
したがって「×」です。

5.特許法第112条の2第2項の規定により特許権が回復した場合において、同法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に善意で当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において当該特許権について通常実施権を有する。

これは通常実施権は発生しないのはお解りでしょう。
したがって「×」です。