打合せ

今日はお客さんのところで打合せがありました。
侵害等を含めた上での話です。

製品開発をする場合、当然他社特許を侵害しないようにという注意は必要です。
しかし、今後の侵害リスクを100%無くすというのは中々厳しいところがあります。
とくにソフトウェアの場合、どこまで特許調査をするかといった難しさがあります。
それは出願の幅が広いということ(似たような機能で色々な出願がされている)や、出願中の特許がどこまで権利化されるか判断が難しいこと等が原因です。

何でも実施して良いという訳ではありません。
しかし、開発の必要性と、侵害リスクとを天秤にかけて、ある程度のラインで経営判断となることが大半です。