口述試験で覚えるべき正確性について

質問があったのでお答えします。

条文を覚える段になって今更ながら疑問なのですが、「その」と「当該」はどう使い分けられているか分かりません。意匠2条2項は「当該物品」なのに6条4項では「その物品」…この違いがなかなか覚えられず大抵間違えます。どう考えたらいいでしょうか?

正直、「あまり意識しなくて良い」というレベルだと思います。

この2つは、個人的には実質上差はないようです。実際法律によっては上手く使い分けられていない場合もあるらしく、その点を指摘している人もいます。
ただ、「当該」は基本は直前に出てきているそのものです。
特許請求の範囲で記載する「該」と同じです(なお、自分は「該」という言葉は好きじゃないので、「当該」と使っています)。

当該は直前なので「まさに、その〜」というような意味です。
なので当該はそのように読み替えられるような場所で出てきています。

「そのでも良いかな?」と思うことはあります。
しかし、「その」を「当該」で読み替えるとおかしくなる場合があります。
なので、困ったら「その」と言っておくのも一つの作戦だと思います。

口述試験はよく「条文はてにをはまで覚えないと!」と強迫観念にとらわれている人がいます。
しかし、実際口述模試では「本質部分」を間違えていることが殆どです。
なので、あまり細かいところを気にせず進めるようにして下さい。
(そもそも、弁理士(試験委員)自体がてにをはまで覚えていないと思います。)