専用実施権の設定後の通常実施権の許諾について

質問があったのでお答えします。

77条の落とし込みで質問です。27-56-2で,特許権者は専用実施権設定後に通常実施権を設定できない(青本),とあり,青本にサラッと書かれておりました。アドヴァンスには載っていない内容なのですが,これも専用実施権者が困るからという理屈で宜しいのでしょうか?

短アドの記載は確認していませんが、青本には出ている内容です。
現在は単に許諾してしまえば通常実施権は発生しそうです。
ただ、専用実施権設定前であれば通常実施権者は専用実施権者に対抗できますが、専用実施権設定後であれば対抗出来ません。
仮に通常実施権を許諾し、通常実施権者が実施をした場合には専用実施権侵害となってしまいます。
したがって、無理と考えるのが妥当でしょう。

「許諾だけなら出来るじゃないか!」というのは、商標の禁止権の範囲に「通常使用権の許諾だけなら出来るじゃないか!」みたいな話と同じです。
結局意味のない(実効性がない)ものであれば出来ないと判断するのが妥当です。