一群の請求項の施行規則

施行規則の改正情報が特許庁のHPに上がりました。

改正の経緯は以下の通りです。

訂正審判又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおける訂正請求は、請求項ごとに請求する場合であって、訂正の対象となる請求項が「一群の請求項」の関係があるときは、一群の請求項ごとに請求する必要があり、その「一群の請求項」の定義は省令に委任されている。
しかしながら、訂正審判・訂正請求において、「一群の請求項」に関連する請求が適切になされない場合があり、制度利用者からも規定が繁雑でわかりにくいとの不満があがっている。
こうした状況に鑑みて「一群の請求項」の関係を再検討した結果、法が「一群の請求項」として扱うべき関係は、現状の規定よりも簡潔に定義できることが判明したため、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)(以下「省令」という。)に委任された当該関係の規定をより適切なものに改める。

具体的には以下の改正となります。

(一群の請求項)
第45条の4
特許法第120条の5第4項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。

だいぶすっきりした形になります。
一群の請求項は苦手とする人も多いので、記載が完結になることは良いかと思います。