論文の書き方について

質問があったのでお答えします。

差止の定義を「差止の請求の前提となる意匠権の侵害とは・・・(37条1項、23条等)」と省略(合体?)しました。ゼミでは0点なのは理解しますが、本試では書いたことにはなりませんでしょうか?

前回の夏ゼミの答案に対するご質問です。

模範レジュメでは、「差止請求の定義」から始まり「侵害の定義」の記載が書いてあります。
質問者の答案は、この辺を明確に分けずに書いてしまったものです。

ここで、論文試験で重要なことは何か?ということです。
レジュメ通りにかける事、正しい記載をかける事、判例の規範をかける事。
受験生は色々悩むのですが、論文試験の大前提は「相対評価である」ということです。

したがって、「何を書くと正解になるのか」ではなく、「他の人がどう書いているか」が重要です。
そして、他の人と書いている事をあわせることが重要です。

質問者としては「今回の書き方で、試験で評価されるか」という点が気になっているかと思います。
ただ、差止請求の定義、侵害の定義ですが、殆どの論文受験生はキッチリ分けて書いて来ます。
色々な受験生がいますが、この辺の記載は7〜8割の受験生(すなわち、答案の形となっている受験生)はほぼしっかり書いてくる訳です。

質問者も問題点があることは認識しているとは思います。
定義趣旨等は全部書ける必要は無いと思っています。
しかし、他の受験生が書いていることを書かない、大方の受験生とは異なった書き方をするというのは、それになりに大きなリスクを伴うと考えた方が良いです。

「書けるかどうか不安」であれば、書かないというのも選択肢の一つです。
繰り返しになりますが、その場合は「他の人が書いていることを書かない」というリスクを負っていると認識した上で選択すれば良いと考えています。

論文試験は、実際「書けない」という壁に当たります。
受験生毎に「書ける範囲で最大限点数を取る」ということになると思います。
そうすると、どの範囲を書くかということが重要だと思いますが、「他の受験生が書いていること」は、同じように書くというのが、「落ちるリスクが低い」答案だと思います。
(ただ、高得点を取れる答案ではありません)