特139条7号について

質問があったのでお答えします。

特139条7号の利害関係とは何ですか?

特139条7号の直接の利害関係ですが、審判の目的となる権利の共有者、実施権者、質権者等であったり、審判目的である権利の侵害者等が該当するそうです。
なお、権利の共有者等の場合は1号にも該当することになります。