実用新案法における(7項)訂正の時期

ご質問があったのでお答えします。

昨年先生の講義をDVDで受講しておりましたが、残念ながら本年も修得講座を受けております。
早速ですが、質問です。19-60-3は審取後、7項訂正は可能ということでいいのでしょうか?

確かに残念でした・・・来年こそ合格して頂ければと思います。

さて、ご質問については可能でよろしいかと思います。
この実用新案法における訂正の時期は、審判便覧に記載があります。

簡単に書きますと、「実用新案登録の訂正は、実用新案登録無効審判が「特許庁に係属」している場合には、審理終結通知があった後は、することができない」と規定されていますので、審理終結通知〜審決謄本の送達までは訂正は出来ません。
そして、審決謄本送達後は、「特許庁に係属」しなくなるので、訂正は可能です。

しかし、その後の審決取消訴訟により、差戻判決が確定すると、再度訂正が出来なくなります。
審判便覧には、「審決取消訴訟により実用新案登録無効審判事件を差し戻す旨の判決が確定したときは、再度、訂正審判との関係において「特許庁に係属」することとなる」と記載されています。

したがって、ご質問の時期(審取後)は、訂正可能な時期となります。