異議申立ての要旨変更補正について

質問があったのでお答えします。

商標26-22-1ですが、商標登録異議申立てでは申立ての理由の要旨変更補正が可能な場合があるのに対して、無効審判では要旨変更補正ができないのは何故でしょうか?訂正の請求がない商標はどちらも迅速審理のため要旨変更不可と考えていつも間違えます。

そもそも要旨変更補正が認められない=迅速審理という理由より、当事者対立構造という部分に問題点があります。
すなわち、当事者対立構造である無効審判においては、相手側(被請求人)が困らないようにするためです。

異議申立ては、当事者対立構造ではありません。
従って要旨変更補正は認められています。

しかし、異議申立て期間が特許法も商標法も定められています。
当該期間を定めた趣旨を逸脱しないため、要旨変更補正についても時期的な制限を設けています。
例えば、特許法において、適当なことを書いた異議申立書を6月ギリギリで提出し、3月後に補正ができるとすると実質9月異議申立てが出来ることになるからです。