インプット商標11回目

スマート攻略コース受講向け。

受講生から一点ご指摘がありました。

商標11回の板書で、補正却下後の新出願の出願の時が、補正却下された時点と説明があり

すいません。ミスです。
意匠と同様で補正却下後の新出願については、出願日は「手続補正書を提出したとき」となります。
その商標(意匠)が世の中に初めて出た(特許庁に知らせた日)を出願日としてくれる規定となります。

ついでなので、補正却下に関する論点整理としては、

  • 補正却下されると決定謄本の送達から3月は査定できない
  • 補正却下決定不服審判の請求があった場合は審査を中止
  • 審判請求後に新出願は可能。逆は不可能。
  • 補正却下の主体が「審判長」の場合等、審判中であれば審取に進む

とかです。

なお、論文論点としては、先使用権、意匠であれば29条の2との論点絡みが重要です。