昨日の判決を受けて

昨日の判決を受けて、審査基準が改定

平成27年11月17日に、特許権の存続期間の延長登録出願(以下、「延長登録出願」という)に関する最高裁判決(平成26年(行ヒ)第356号)が言い渡され、特許庁の上告が棄却されました。
これを受けて、延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いは、以下のようにします。

1 審査基準について
「特許・実用新案審査基準 第IX部 特許権の存続期間の延長」の改訂を検討します。
改訂審査基準は平成28年春頃を目処に公表する予定です。

試験の影響は分かりませんが、一応結論は知っておいた方が良いと思います。

さて、判例については自分はあまり重要視していません。
最低限短答試験で問われた事がある判例を押さえていれば十分と考えています。

しかし、PBP事件だけは別です。
この判例は押さえる必要があります。
実務に相当影響しているためです。

試験として問われる可能性も高いと思われます。
短答試験でも、論文試験でもです。
したがって、押さえておいた方が良いとは思います。