画面デザインの保護

特許庁から、「画像デザインの保護の在り方について」についてが公開されています。
現在はパブコメの状態ですが、大筋はこれで審査基準も改正になると思います。
前回の法改正ガイダンスでは軽く触れましたが、保護対象を審査基準で広げようとするものです。

(1)登録対象の拡充(意匠法第3条第1項柱書、同条同項第3号、第7条)
現行意匠審査基準では、平成18年意匠法改正当時の状況を踏まえ、物品にあらかじめ記録された画像でないものは意匠を構成しないものとして取り扱い、物品に事後的に記録された画像や、パソコン等の電子計算機にソフトウェアをインストールすることで表示される画像等は、意匠登録の対象から除外している。
しかしながら、情報通信技術の急速な進展に伴い、機能の事後的なアップデートが可能な機器が増加したことに加え、スマートフォンやタブレットコンピュータといった小型高性能な電子機器(モバイルデバイス)の急速な普及を背景に、これらの機器にソフトウェアを追加することで、従来は様々な専用機が担っていた役割を一台の機器を核として実現し得る時代へと変化してきている。
その結果、現在においては、これら機器が事後的に具備した機能についても物品の機能として理解する意識が社会に広まると共に、当該機能の実現のために用いられる画像についても、一定の保護ニーズが示されるに至っている。
このような、物品の機能に係る現代社会の理解の変化に対して、現行意匠法が許容する範囲内において意匠の審査運用を適応させ、画像を含む意匠のより適切な保護と活用を図るため、以下の点を中心とする意匠審査基準改訂の考え方をまとめた。