質問の回答(意匠法)

質問があったのでお答えします。

大晦日の質問ですみません。短答過去問集H27-24-3とH20-27-1の解説が矛盾していると思いますが、意匠審査基準24.1.7.3により青本の記載(H20-27-1の解説の「チェック」で引用)を見直さなければならなくなったということでしょうか?

ちょっと青本は確認していませんが、ご指摘のH27の問題は「3条の2」の問題です。
それに対して、H20の問題は「9条」の問題です。

3条の2は、図面等、意匠公報に掲載されることが条文の要件となっています。
したがって、秘密意匠の場合、条文の要件に該当しておらず、拒絶理由とはまだなっていません。
(この場合、待ち通知が出ます)

それに対して、9条は先後願の判断ですので、意匠公報に掲載されるか否かは要件となっておりません。
したがって、秘密意匠で意匠公報が掲載されていなくとも、この場合は拒絶理由に該当します。
したがって、拒絶理由が通知されることとなります。
なお、拒絶理由を受けた者は、意14条4項2号になるため、先願意匠を知ることが出来るでしょう。

審査基準というより、条文上の要件が異なっているとご理解下さい。