短答解法 テキスト3について

質問があったのでお答えします。

短答解法のテキスト四法-3 P.32【特許4】の後段の「差戻し決定」に関する記載が良く理解できませんでした。181条2項は平成23年改正で変わっているようですが、「差戻し決定」とは、1項の審決取消とは違うのでしょうか?それとも今はない制度なのでしょうか?

大変失礼しました。現在は無い制度ですので、テキストの記載を削除して下さい(古い青本の記載が残っていました)。
なお、ここで言う差戻し決定とは、無効審判の審決取消訴訟中に訂正審判があり、請求項が変わった場合に差し戻されていたことを言います(キャッチボール現象で出てくる話です)