判例から感じること

試験勉強としての判例は、個人的には優先度は低いと考えています。
まずは「条文の理解」が先だからです。

さて、判例は勉強と離れると、面白かったりします。

こんな問題があったとします。

甲は発明イを出願した。発明イを利用した製品Xが、発明イの出願前に発売されていた。
甲は30条の適用を受けていなかった場合、発明イについて登録を受けることが出来るか?

そうです。おとといのペンライトの判例です。
これ、殆どの受験生は「発売=公知行為で特許を受けることは出来ない」ということは分かります。
しかし、これを論文で書こうとしても、「製品Xは既に発売されており、公知となっている。したがって、甲の出願は、29条1項2号に該当し、登録を受けることが出来ない」で終わりそうです。

それを踏まえてペンライトの判例を読むと・・・裁判官はキッチリ「あてはめ」をしている訳です。
当たり前のように感じることを、法的にしっかり当てはめて記載をしているのです。

よく論文試験で「分かっているから」「当たり前だから」という理由で書かない人が多いと思います。
しかし、このようにしっかり事例に基づいて当てはめることが、重要なのです。