20−39−ニ

質問があったのでお答えします。

20-39-ニについて、乙からロに係る意匠登録を受ける権利を譲り受けることで、イに係る出願について、ロの承継者として、ロに対する4条1項の適用を受け(乙の公知行為は、甲の意に反するとして)、第三者が公知にしたイについては、4条1項の適用を受けて、登録を受けることができる場合はないでしょうか。

短答試験って色々考えてしまいますよね。

まず、イについて意匠登録出願をしてしまっていますので、4条2項が使えないのはお解りだと思います。
4条1項を使うためには、ロの公知行為が意に反する公知でないと行けませんが、この公知公知は「意匠登録を受ける権利を有する者」である乙が行っています。
これ以前に甲が譲渡されていた場合は別ですが、問題からはこの時点では乙が意匠登録を受ける権利を有する者ですので、4条1項は使えません。

従って新規性喪失の例外の適用を受けることは出来ません。