2016-01-29 本日の問題。 弁理士試験 【問題】外国語特許出願において、特許協力条約第19条の補正による補正後の請求の範囲の翻訳文に記載した事項が、国際出願日時点の明細書又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、特許法第17条の2第3項の規定により拒絶の理由となる。— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 1月 28正しくありません。184条の18の規定になります。