最近の問題
ばたばたしていて中々継続ができません。
【問題】商標登録出願に係る商標が、その出願の後、登録査定時までの間に、その指定商品について慣用されている商標に該当するものとなっている場合、そのことを理由として、無効の審判を請求することはできない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年3月2日
×:正しくない
3条1項2号は原則通り査定時判断です。
【問題】パリ条約の同盟国の国民が他の同盟国にした出願に関し、他の同盟国による条約の適用、解釈に疑義がある場合には、その国民は、パリ条約第28条の規定に基づき、その解決を国際司法裁判所に付託することができる。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年2月29日
×:正しくない
国際司法裁判所ですからね。「紛争当事国」であって、国民ではありません(パリ28条(1))
外国語書面出願において、誤訳訂正書を提出してした明細書の補正が、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるが、誤訳の訂正を目的とするものではないとき、その外国語書面出願は、その補正が誤訳の訂正を目的とする補正でないことを理由として拒絶される。
【問題】前の発言の問題は、正しいか正しくないか?
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年2月26日
×:正しくない
拒絶理由ではありません
【問題】外国語書面出願についての翻訳文を提出しなくとも、その外国語書面出願の一部を新たな特許出願とすることができる。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年2月25日×:正しくない
分割対象となる出願がありません。
【問題】外国語書面出願についての翻訳文を提出しなければ、その外国語書面出願に基づく優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年2月24日×:正しくない
優先権主張は可能です。どうせ基礎出願取り下げになりますしね。
【問題】外国語書面の図面中に説明がない場合には、翻訳文として図面を提出しなくても、その外国語書面の図面が、特許法第36条第2項所定の願書に添付した図面とみなされる。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016年2月23日×:正しくない
翻訳文は提出してください。提出していないときは、図面は無いものとして取り扱われます。