作用的記載

「リクライニング椅子」に関する特許権侵害事件の判例です。

問題となったのは、構成要件のうち、
「前記レッグレストフレームが引き出される際には,その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑らかに当接して徐々に停止するものである」
という作用的な記載の部分です。

「滑らかに当接して徐々に停止する」という表現は確かに悩ましい表現だと思います。
結果として、限定して解釈され侵害に該当しないという結論になったようです。

確かに作用的な記載というのは微妙であったりするのですが、進歩性を主張する為に自分も割と使いがちです。
作用的記載をする場合には、明細書の記載を十分に気をつける必要があるなというのを再確認した事案でした。
(といっても、やむを得なくする場合が殆どですし、この辺の解釈は結果論な気もするのですが・・・)