拒絶理由について

質問があったのでお答えします。

最後の拒絶理由の後に、最初の拒絶理由が来るケースはあり得ると思えますが、合っていますでしょうか? また、「最後」の後にまた「最後」がくることはあり得ませんよね?

まず、最後の後に最初の拒絶理由が来る場合はあります。
新たに拒絶理由が発見された場合です。

最後の後に最後が来ることもあります。
来ることが一番多いのは最後の拒絶理由で補正したら、補正した箇所に誤記があった場合です。

例えば、

【請求項1】餃子が入っていることを特徴とするラーメン。
【請求項2】前記餃子には、カレーが含まれていることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。」

で、請求項1が認められないとして最後の拒絶理由が来ている場合、請求項1を削除します。
この場合、以下のような補正をします。

【請求項1】餃子が入っており、前記餃子には、カレーが含まれていることを特徴とする請求項1に記載のラーメン。」

この場合、請求項1が請求項1に従属しているという従属関係に誤記があります。
したがって、特許査定には出来ませんが、さすがに拒絶査定にするのはかわいそうとなります。
このような場合は、最後の拒絶理由がもう一度来て、軽微な誤記を修正するように促されます。