意匠法の直前論点

今日は直前の確認論点についてです。

まずは意匠法。意匠法は独自の制度が重要です。
意匠法は論点も多くないことから、繰り返し論点が出題されます。

本命は「部分意匠」だと思っています。
直近の出題は平成25年で2年ほど出題間隔が開いていますので、そろそろ出題されても良いと思います。
画面デザインの保護を絡めた出題も面白いと思います。
2条2項が設けられた趣旨、組物意匠との関係も押さえておきましょう。

ただ、この手の問題が出るとすれば審査系の問題になりそうです。
部分意匠と絡める場合は3条の2も論点として問えると思います。それ以外にも3条、9条といった登録要件を条文ラインとして書けるようにしておく必要があります。

関連意匠は、平成27年でも出題されていますが、意匠法は2年連続で出題されることも考えられます。部分意匠が本命だとしたら、対抗は関連意匠でしょう。

組物意匠については、出題可能性は高くないと思います。問題自体が明らかなので、2年連続では問われにくい気もします。併せて、29条の2の趣旨とかもほぼ出題される可能性は低いと考えられます。秘密意匠が出題されるなら権利行使系の問題でしょう。

結局意匠については、本試験で問われている論点で、出題可能論点はほぼ網羅していると思います。出てないとすれば、補正却下に絡む扱い、審判の流れ等がありますが、作問する立場からすると、少し問いにくい部分だと思います。

大穴としては補償金請求権が考えられます。
ジュネーブ改正協定を含めた出題も考えられますが、かなりの大穴。
穴党以外は条文を確認するレベルでしょう。

最後に、趣旨問題として一つずばり予想するとすれば「類似」に関する趣旨問題です。例えば、意23条で類似まで効力が及ぶ理由、3条1項3号で類似も新規性を喪失する理由、意26条で類似について規定されている理由。意匠法では類似の概念が非常に重要です。
どこか類似について問われる!というのが、ピンポイント予想です。自信度C(あまり無い)。