商標法の直前論点

昨日に引き続き直前論点の確認です。今日は商標法です。

商標法は「唐突な趣旨問題」+「事例問題」のパターンです。

例年の出題傾向と離れて今年危険なテーマは「著名商標」だと思っています。短答試験で今まであまり問われていなかった防護標章が出題されたことも何かのサインかも知れません。
例えば、「商標法における著名商標を保護するための規定」という趣旨問題で防護標章や、4条1項19号といった規定を答えさせるという論点が予想されます。
ピンポイント趣旨問題の予想は、この辺です。自信度B(本当か!?)。

と書きつつ、商標法の趣旨問題は押さえで「新しい商標」についてです。短答試験も2年連続出題。論文試験でもそろそろ問われて良いと思います。改正本はざっと目を通すこと。

さて、事例問題について。近年複雑な事例が出題されることが多い商標法ですので、今年も同傾向であると思われます。きっと、読みにくい商標、書きにくい商標が出題されそうです。この手の問題は、事案をイメージ化して理解することが重要です。

事例問題の本命は4条1項11号。
ほぼ毎年のように出題されているので、今年は出ない?と思うのですが、さすがにこれだけ頻出で出題されているのを無視する訳にはいきません。4条1項11号については、問題から思いつくというより、「使えないか?」と考えることが重要です。

それ以外としては、10号、15号、19号のゴールデン条文ライン。
これも同じように「使えないか?」と考えてください。
特に、一つでも使えるときは、この3つを書くという癖を付けて下さい。「該当しない」と書くことの重要です。で、ここまで書いたら7号もお忘れ無く。7号を使いこなすのは難しいのですが、ゼミ生はいつも話している通りに。

そして、この11号は「審査段階」と「権利化後」で使われることがあります。
権利化後の場合は、無効審判・異議申立てに繋がっていきます。
当然、不使用取消審判の論点も出て来ると思います。
かなり使い勝手の良い条文です。

さて、他の4条としては、16号。3条1項3号との組み合わせが考えられます。
論点としては易しめなので、出たら確実に点数を取りたいところです。
また、「名称」「氏名」というキーワードには敏感に反応しましょう。
8号絡みで出題可能性は高くもないけど低くもないと思っています。
単独というより「8号も」って感じで出題されると考えています。

判例編でも説明しましたが、そろそろeAccess事件、フレッドペリー事件も出て良い頃だと思っています。特に後者は、条約絡みとして、例えば商標独立の原則の趣旨や、パリ6条の5も聞きつつといった場合も考えられます。
条約と言えば、平成27年にマドプロが出題されていることから今年も出題される可能性はあるかも知れません。いや、もしかしたらガッツリ出題される可能性もあるかも。代替の規定、セントラルアタックといった規定をしっかり確認する必要があります。
暫定的拒絶通報が出た流れは穴狙い。ただ、出たら「書けない」という人が大半なので、きっと差は付けられると思います。
なお、外国商標(外国出願人)が出題されると、代理店契約等の話と絡めてしっかり押さえて下さい。
そう考えると、商標はマドプロ規定が対抗の予想です。

存続期間については、事例としては問いにくく、趣旨は最近問われているので、出題可能性は低いと予想しています。
登録主義、使用主義についても同様に出題可能性は低いと思っています。
また、団体商標・地域団体商標についても出題可能性は低いと予想しています。

商標的使用態様についても、面白いとは思いますが、ガッツリ聞くことは難しいと考えています。今年小問で出題される可能性は半分程度。ただ、26条1項6号の使い方が微妙なので、出るとすれば従前通りの箇所が問われると思います。