平成28年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点

特許庁から、論文試験の問題が発表されました。

スマートコース等の入門生は「来年はこれが書けるようにならないと」と漠然と思って下さい(思いすぎても困ってしまうので)

短答組の人も「何が聞かれたのかな?」って見のは有効だと思います。
やはり影響力が大きい判例だったPBPについては出題されましたね。
実務上、相当影響がありましたので、出題されるのは皆さん気がついていたかな?と思います。
ただ、問題は「書きすぎないこと」です。知ってる論点・判例が出ると書きすぎてしまうことがあるからです。

と、書きましたが短答試験以上に論文試験は手応えが解らないものです。
極端な話、受験生の殆どがPBPについて書いていなければ合否の影響は弱くなります。

ひたすら口述試験に邁進して下さい。