審理終結通知

訂正審判における訂正明細書等がいつまで補正が出来るかと言われれば、これは審理終結通知まで出来ます。
これと同じ規定は、実用新案法の7項訂正でも同様です。

このとき、「審理終結通知」が何の為に行われるかが重要です。
簡単に書くと「これで審理は終わったので、あとは審決書いちゃいますよ。だから、もういじらないで下さいね」というイメージです。
だから、範囲を変えることができないのです。

ここで、短答試験では「審理が再開された場合は訂正明細書の補正ができる」という論点が出題されます。
審理が再開されるのは例外です。ここでしっかり原則、例外を押さえる必要があります。

つい、短答試験の勉強をしていると例外が問われますので、例外だけが記憶に残ったりします。
この点が注意が必要です。
なので、あまり早い時期に短答試験の問題を必死にやって欲しくない理由があります。

なお、似たような制度に「審決予告」があります。
審決予告は、無効審判の審決後に訂正が出来る機会を奪ったことによる担保規定として、審決と同内容の審決予告を出すことで、最後の訂正の機会を与えています。

それにより、何が出来るかどうか?は試験に問われやすいところです。
逆に、何の為にあるのか?というのは、趣旨問題ではほぼ問われません。
しかし、何の為にあるのか?という部分から理解しておくことが、最終的な間違いは減ると思っています。