またまた商標法違反

iPhoneの脱獄改造していた人が商標法違反で逮捕されたとのこと。

米アップルのスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」を不正に改造しネットで販売したとして、千葉県警サイバー犯罪対策課などは29日、商標法違反容疑で富山市本郷町、無職池田大将容疑者(24)を逮捕した。同課によると、「間違いない」と容疑を認めている。

要するに、ロジックとしてはiPhoneの改造をしていたもの=品質を害されたということなのでしょうけど、本当に商標法違反?って気がしないでもない事案です。
これは先日の札幌地裁の仮処分も同様です。

インターネットの口コミサイトに事実ではない記載をされて会社の信用を傷つけられたとして、札幌の中古車買い取り販売業者がサイト運営会社に対し、サイト内での商標の使用禁止と口コミの削除を求めた仮処分を申し立て、札幌地裁(須藤隆太裁判官)が削除を命じる決定を出した。

ちなみに、今年の夏には、同様のことをブログに書きました。

商標法って本当に面白い使われ方をするときがあります。
上記の事件についても、今後の動向をちょっと知りたいです。

追記

商標権侵害って、商標の機能を害したかどうかです。
例えばハード的な改造することによって製品サポートが受けられなくなる場合。
この場合は、品質保証機能を害しているとは思います。

ただ、脱獄って、入獄することで標準のiPhoneに戻すことが出来るです。
そうすると、正規品に戻り、サポートも受けられるはず。
改造と言っても、ハードウェアとソフトウェアとで同じなのか?って気持ちはあります。

昔は200LXとかでクロックアップの改造サービスとかありましたけどね。
今でも、カスタムカーにはトヨタのマークは残るでしょうし、神保町近くでもスキー板のカスタマイズをしているところもあります。
今回のが商標権侵害になると、そういうサービスが総てダメになってしまうので難しいところです。