意9条の2について

質問があったのでお答えします。

意9条の2ですが、乙の関係において、補正時に出願されたものとみなされた甲の意匠について、別の第三者・丙との関係においても、その判断は有効となるのでしょうか? あらためて審判されるのでしょうか? よろしくお願いします

意9条の2は権利化後の話になります。
例えば、無効審判や侵害訴訟において、「あそこの意匠の補正は要旨変更だから、出願日はXではなく補正した日はYの日になるはず!」と主張します。
この段階で、審判官や裁判官が認めれば、その事件において、出願日はYと判断されます(青本で審判官or裁判官が判断するといっているのはこのことです)

そして、その事件で例えば無効理由や先使用権が判断されることになります。
なので、別の事件について、別の判断がされる場合もありうると言うことになります(例えば、要旨変更に該当しない=出願日が繰り下がらない)

この辺は青本P.1092〜P.1093に記載があります。

青本の記載は初学者のうちは読んでも解りにくいと思います。
ただ、青本を読んでみるというスタンスはとても大切です。