趣旨の強弱

論文を書く上で、制度や規定について一言趣旨を入れることが多いと思います。
このとき、趣旨には「強い趣旨」と「弱い趣旨」とがあります。
「強い趣旨」は、制度特有のことを説明したり、青本のキーワードが入るものです。
おそらく、殆どの受験生が書くであろう趣旨になり、これは出来るだけ書いた方が良いと思われます。

それに対して「弱い趣旨」というのがあります。
弱い趣旨で、代表的なものは以下の2つです。

  • 拒絶理由(無効理由)に該当するからである。
  • 条約上の要請である。

基本的にこの2つは趣旨としてはかなり弱いです。
とくに「拒絶理由に該当するから」という趣旨を言い出したら、
例えば商標法3条、4条は全部これだけで趣旨が書けてしまいます。

当然この趣旨を書くべきときもあるのですが、ただ「弱い趣旨」である点は意識した方が楽だと思います。

なお、少し微妙な趣旨としては、

  • 取下げになるからである。

というのが有ります。
上の2つ程ではないのですが、やはり趣旨としては弱い部類に入ると思います。