28-商2-1について

解答遅くなりましたが、質問を頂戴したのでお答えします。

28-商2-1について質問です。
問題「会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない」
解答→○

これはつまり、
例えばお菓子のブルボンの商品自体にブルボンって書かれてるのはブルボンという会社の商標の使用になるが、社員が名刺にブルボンって書かれてるのを渡す場合に商標の使用ではなく、商号を示してるというような解釈でいいんですか?

あくまでも商標的使用がされていない場合は、商標2条3項の中の「使用」にはあたらないってことですょね?

それだけでは、一概には言えない問題です。
そもそも、この使用が商標的に使用されているか否かは実際に使用状況を考え無いと判断出来ません。

ブルボンくらい有名な会社は「お菓子のブランド」としても有名です。
そうなると、名刺の書き方によっては、又は渡す場面によっては2条3項8号の使用に該当する可能性は有ります。

問題文では「商標を商品や役務と無関係」という文言が入っているので、商標の使用に該当しないと言えています。


なお、TwitterのDMでご質問を頂戴しましたが、基本リプライ(返信)で頂けると助かります。
自分がTwitterの標準画面を見ていないため、DMは気がつくのに遅くなってしまうのがあるためです。