質問について(再審の請求主体)

質問があったのでお答えします。

青本P.520の記載によれば、審判に参加していなかった参加人も、再審請求が可能でしょうか?

民訴法45条1項により、参加人の資格を有している者であれば、補助参加の申請と同時に再審の訴えを提起することが可能です。
特許法においても同様に扱われているようです(注解・P.2864)