秘密意匠の請求

受講生のつぶやきで面白いのを発見したので、ちょっとだけ紹介。

秘密意匠の請求で出願人とか期間の記載は要るのは納得したが、出願番号も書かないとどの出願に対する秘密の請求か分からないなあとも思った。
けど、請求できるのは出願と「同時」又は1年度の年金と「同時」だから分かるなあと納得。

確かに意匠法14条2項の記載では、そうなっていますので、条文の理解としてはそれでよろしいかと思います。。


さて、現在条文上で「同時に提出する」と規定されているものは、願書に記載するのがトレンド(?)です。
例えば、秘密意匠の請求もトレンド(?)にしたがって、願書に記載します。

【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 29-A-3-AS
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官殿
【意匠に係る物品】 安全用スイッチ錠
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-2
【氏名】 意匠一郎
【意匠登録出願人】
【識別番号】 123456789
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】 意匠株式会社
【代理人】
【識別番号】 100000023
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-4
【弁理士】
【氏名又は名称】 代理一郎
【電話番号】 03-3123-4567
【秘密にすることを請求する期間】 3年
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 012345
【納付金額】 21100
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【意匠に係る物品の説明】 この物品は…
【意匠の説明】 背面図は…
【書類名】 図面
(略)

料金納付時も同じです。

【書類名】 意匠登録料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 意願○○○○-○○○○○○
【意匠登録出願人】
【識別番号】 500000001
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】 意匠株式会社
【納付者】
【識別番号】 500000001
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】 意匠株式会社
【代表者】 意匠太郎
【秘密にすることを請求する期間】 3年
【納付年分】第1年分から第3年分
【登録料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 30600

ということで、実際の手続では困るということは有りません。