関連意匠について

質問があったのでお答えします。

28-意6-4についてですが、関連意匠ロの出願前に公開特許公報が出ているのになぜ答えが〇になっているのかが分かりません。10条の条文に20条3項と書かれているので特許公報はこれに当たらないのでしょうか?それともこの問題ではそこは聞いていないっていう事でしょうか?問題の都合?

関連意匠ロの出願日は平成27年1月5日です。公開公報が出ているのは平成27年7月6日です。
なので、ロの出願前に公報は発行されておりませんので問題ありません。

なお、ロの出願前に公報が発行されている場合、関連意匠の規定というより、公報で公知になりますので、意3条1項において拒絶と考えてください。