質問について

質問があったのでおこたします。

特許法17条の主体が「手続をした者」で、特許法17条の2の主体が「特許出願人」ですが、17条の主体が「特許出願人」ではなく、「手続をした者」なのは、特許査定後の訂正審判についても記載があるからでしょうか。また、なぜ「手続をする者」ではなく「した者」なのでしょうか。

まず、特許法17条は「手続」全体の補正の根拠の条文となります。
これは、出願だけに限らず、例えば審判請求や、異議申立、情報提供等、とにかく「特許庁に対して行った手続」について補正が出来る根拠を示す条文です。
したがって、主体は「手続をした者」になります。
特許出願であれば「出願人」になります。

また、「手続をする者」か「手続をした者」かは、日本語の問題ですので、試験上、とりあえずあまり気にすることはありません。
とくに「AではなくてBでないのは何故?」を考えると、疑問点が多すぎてぼやけてしまいます。
とりあえず、問題を解く上で困るまでは、あまり気にしない方が勉強としては楽だとは思います。

なお、補正は行った手続にするものなので、「手続をした」ことを直したいから補正をします(結果としてです)。
「手続をする」だと、今手続をしているのであれば、補正じゃなく手続で直せば良いよな気がします。

「ペンを落とした者はペンを拾う」のであって、「ペンを落とす者はペンを拾う」では、何となく哲学的な表現になってしまいます。
(と、あまり解りやすい例ではない気が・・・)