特許を受ける権利について

質問があったのでお答えします。

特許を受ける権利の消滅で、入門では出願の放棄取下却下では消滅しないとありますが、制度イメージのテキスト(p5)では消滅すると記載されています。どういうことでしょうか?放棄のタイミングで異なるということですか?

特許を受ける権利は、「出願の」放棄(取下げ等)では消滅しません。
それは、再出願が出来るということを意味します。

しかし、「特許を受ける権利」自体を放棄すれば、消滅します。
自分からいらないといったからです。

ただ、現状では特許を受ける権利の放棄自体は明確な手続はないので、レジュメ上書いてあるだけで、あまり気にする必要は無いと思います。