質問について

質問があったのでお答えします。

他人の登録意匠を利用する26条に記載された通常実施権者はどうしたら実施できるのでしょうか。
意匠権者、専用実施権者は33条に規定があるから分かるのですが。

利用関係にある場合は、基本実施出来ません。
それは意匠権者等においても同様です。
どうしても実施したい場合は、先の権利者に許諾をもらう必要があります。
(そもそも実施料(お金)を払ってそこまで実施したいのか?となります)

なお、裁定通常実施権はかなりの例外で、この規定に基づいて実施出来ることは実務的にはありません。
試験として、論文試験等では記載します。
なので、通常実施権者が後願でという事例は出題されにくいです。