H29-特実18-3について

質問があったのでお答えします。

H29-特実18(3)について質問いたします。
設問に「特許出願について、拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の謄本の送達があった場合・・」とありますが、このようなケースは発生し得るのでしょうか?正解に導くメッセージなのかなとも思いましたが、ご教授願います。

これは、こういう事例というのではなく、この「特許査定」が最初の特許査定(すなわち、差戻し審決により審査に差し戻ったあとの特許査定ではない)ということを伝えているだけです。
なので、場面を想定するというものではない文言です。