質問について

質問があったのでお答えします。

共有の実案権の技術評価請求は「何人も」請求でき、準特14条にも列挙されていないため、単独で可能ですが、その場合、46の2の特願ができなくなってしまう(特46の2①(二))のだから不利益行為では?あるいは、単独請求の場合は「実案権者」からの請求に該当せず、46の2①(三)の通知が来るのでしょうか

当事者が話し合うというのが原則だとは思います。
ただ、あまりにも不利益が大きいものは強行規定として規定されているという性質のものです。

「不利益そうだから」というだけで規定されるものではありません。
例えば、補正だって請求項の削除で不利益を被りますし、秘密意匠の秘密期間の短縮も同様です。
そういう規定であるという理解でここはするのが無難です。

なお、確認はしていませんが、単独請求であっても実用新案権者の請求になると思います。
審査請求と考え方は同じだと思います。
(共願の特許出願において、単独で審査請求をしても出願人の審査請求になります)