質問について

質問があったのでお答えします。
なお、大変申し訳ないのですが、管理の都合上、ご質問はリプライ形式で頂戴できると助かります。

1つめ

分割できる時について質問です。
補正は拒絶査定後は審判請求と同時にしかできないのに対し、分割が拒絶査定から審判請求までの3ヶ月の間もできるのは、何か理由があるのでしょうか。

特許査定後に分割が出来るようにした意義については講座を見て理解できたのですが、拒絶査定後の3ヶ月に何の意義があるのだろうと疑問に思いました。

拒絶査定不服審判の請求時期と合わせているためです。
以前は審判請求後に補正ができたのですが(審判請求30日+補正可能時期60日)
審判請求期間を長くした分、補正は同じタイミングでして欲しいという改正がされました。

2つめ

実用新案の放棄は将来効で、放棄までの権利は残るから、46条の2の特許出願と同日出願になってしまう。それを回避するために39条4項カッコ書きがある
と説明がありました。

しかし39条では、放棄された出願は先願の地位がなくなると習いましたので、この実案は無かったものになるわけですよね。でしたらこのカッコ書きが無くても困らないのにと不思議に思いました。

それとも実用新案は登録になっているから放棄されても先願の地位があるのですか?
自分でも何がわからないのかよくわからないのですが。

出願は放棄することによって先願の地位はなくなります。
しかし、一度登録されると、その後に権利を放棄したとしても先願の地位は残ります。
この場合、実用新案権が登録された後に放棄していますので、先願の地位は残ってしまいます。

3つめ

補償金請求権について質問です。

悪意で実施された場合の補償金請求権の対象となる期間はいつからですか。
講座では、警告した場合は警告時から!との説明があったので、悪意の場合がいつからなのか疑問に思いました。
公開後に実施された場合は実施から。公開前から実施されていた場合は公開から。と考えたのですが正しいでしょうか。

、、青本を読んでみましたが記載をみつけられないので、質問させていただきました。

この場合、訴訟において権利者側が主張し、裁判所が認める時期になります。
特許権社側が侵害者側がどの程度把握していたか(特許権として成立する範囲等)を訴訟で立証する必要があります。

最長では出願公開時だと思いますが、必ずしも公開時になるとは限りません。
なので、試験で問われることは無いと思います。