質問について

質問についてお答えします。

質問1

馬場先生、短答過去問H26-39について質問です。問題文は "「自転車」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠の一部である「ハンドル」の意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙のの登録意匠に類似する場合、甲は、イを実施することができない。" → 答えは "本枝は正しい"
乙が甲に対して、「ハンドル」の意匠について専用実施権または通常実施権を許諾すれば、甲は登録意匠イを実施できると考えて、本問を間違えてしまいました。
この問題では、問題文の "意匠権について、通常実施権の設定の裁定を受けないものとする" の一文から、専用実施権および通常実施権の許諾を受けることができないことを前提として解答すべきだったのでしょうか?

26-39-イということで解答します。

この問題は利用関係のときに自己の意匠権について実施できるかどうかになります。
なので、実施権を許諾されるというのは論点ではないので、題意外しとなります。

過去問はある程度のルールがあります。
本問の場合は「実施することができない」と聞いているだけなので、「弁理士として聞かれたときの原則」を聞いています。
これば「×」だとすれば、実施許諾を受けなくても実施できることになります。
そうなると「○」と「×」であれば、「○」の妥当性が高くなります。
原則を聞いているのか、例外まで含めて聞いているのかを考える必要があります。

なお、ご質問時には問題の番号を正しく書いて頂けると助かります(齟齬がないように過去問で判断しているため)

質問2

質問です。出願Aを基礎としてパリ優先権を主張した出願Bがあり、Bの補正時に出願Aに記載されているが、出願Bに記載されていない事項は追加出来ないとあります。この場合、国内優先も同様でしょうか?

出願時の範囲が最大になります。
したがって、国内優先権であっても、優先権主張した出願に最初に記載した範囲でしか補正は出来ません。

質問3

馬場先生、質問させて下さい。短ア特実P503のH26-59(ニ)の問題で、請求項の一部の実用新案技術評価書の謄本送達から2月経過後は他の請求項について訂正できる?で×なのですが、7項訂正は可能性が除かれているのはなぜでしょうか?お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

「願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。」と記載があるためです。
7項訂正は請求項の削除のみしか出来ません。
なお、14条の2第7項は、条文上は出来そうに読めますが請求項を削除しかできません。

気になる場合は、以下の特許庁サイトの記載例をご確認下さい。
実用新案権の訂正について | 経済産業省 特許庁