意匠審査基準の改正

そういえば、5月から意匠審査基準が改正されます。
試験的には影響は少ないと思いますが、情報として掲載しておきます。

改正されたポイントは以下の2点です。

1 底面図の記載が不足する出願の願書及び図面の記載の取扱い

(関連する意匠審査基準:第 2 部第 1 章)
【改訂のポイント】
現行意匠審査基準における「意匠が具体的なものであること」の要件において、従前より大型の機械や大型の車両等の重量物に限定して底面図の省略を認めていたところ、この取扱いを見直し、以下の要件に該当する場合は、底面図の記載が不足していても意匠が具体的であるものと認めることとします。
すなわち、a 床面や卓上などに置いて使用するもの、b 車両などの重量物であって、使用時に持ち上げることがなく通常は底面を見られることがないもの、かつ、底面図が不足していても、他の願書及び図面の記載を総合的に判断すれば、具体的な意匠の内容を導き出すことができる場合は、意匠が具体的であるものと認めます。
また、当該底面図の不足に関する意匠の説明の記載がなくても、意匠が具体的であるものとします。

2 意匠登録を受けようとする部分を特定する方法に関する願書の記載の取扱い

(関連する意匠審査基準:第 7 部第1章、第 11 部第8章)
【改訂のポイント】
現行意匠審査基準における「部分意匠の意匠登録出願における願書の記載事項」、及び「意匠が具体的なものであること」の要件は変更しませんが、部分意匠に関する願書の記載に不備を有していても、意匠が具体的なものと認められる場合として、以下の基本的考え方及び事例を追加し、運用を緩和します。
「意匠登録を受けようとする部分」を特定するための説明がなくても、図面等の具体的な表現によって、願書及び図面の記載を総合的に判断すれば、部分意匠として「意匠登録を受けようとする部分」が明らかである場合は、当該意匠が具体的であるものと認めます。
また、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法に関する願書の記載について行った補正の取扱いも、上記の運用に合わせて整理します。
国際意匠登録出願についても同様の考え方とします。